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賞与支払い時の手続き
平成15年4月の総報酬制の導入により、賞与等も社会保険料徴収の対象となると同時に、
年金給付にも反映させることとなりました。
ですので、賞与を支払った時には、社会保険上の手続きが必要です。
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提出書類は?
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「健康保険・厚生年金保険 被保険者賞与支払届(サンプル)」
「健康保険・厚生年金保険 被保険者賞与支払届 総括表(サンプル)」
上記の書類は、賞与支払月が近づけば年金事務所から送付されてきます。
印字されている内容等を予め確認しておきましょう。
【注意点】
@賞与を支給しなかった場合
賞与を支払わなかった場合にも、「被保険者賞与支払届総括表」を提出し、「不支給」で
あることを届け出ます。
A賞与支給月に退職する者がいた場合
資格喪失月に賞与が支払われた場合には、社会保険料算定の対象とはならないので、
賞与を支払っても社会保険料は控除しません
例えば12月が賞与支給月の場合で
(例)12月30日に退職した場合は、12月31日が資格喪失日で12月が喪失月
⇒賞与から社会保険料は控除しない
(例)12月31日に退職した場合は、1月1日が資格喪失日で1月が喪失月
⇒賞与から社会保険料を控除する
B育児休業中の者に賞与を支払った場合
育児休業取得時に「育児休業等取得者申出書」を提出することにより、賞与を支給しても
社会保険料は免除されますが、標準賞与額として年金給付に反映されるので
「被保険者賞与支払届」の届出は必要です。
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提出先は?
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事業所を管轄する年金事務所または健康保険組合に提出します。
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提出期限は?
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賞与を支払った日から5日以内に提出します。
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賞与支払届を届け出た後は?
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賞与にかかる保険料は、毎月の保険料と合算されて賞与支払月の翌月の納入告知書
(口座振替の場合は、納入告知額通知書)で通知されますので、月末までに納入(月末に
口座から振替)します。
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