労働保険・社会保険の事務手続ポイント解説サイト
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  賞与支払い時の手続き

   平成15年4月の総報酬制の導入により、賞与等も社会保険料徴収の対象となると同時に、
   年金給付にも反映させることとなりました。
   
   ですので、賞与を支払った時には、社会保険上の手続きが必要です。


   提出書類は?

    「健康保険・厚生年金保険 被保険者賞与支払届(サンプル)
    「健康保険・厚生年金保険 被保険者賞与支払届 総括表(サンプル)

    上記の書類は、賞与支払月が近づけば年金事務所から送付されてきます。
    印字されている内容等を予め確認しておきましょう。

   【注意点】
    @賞与を支給しなかった場合
      賞与を支払わなかった場合にも、「被保険者賞与支払届総括表」を提出し、「不支給」で
      あることを届け出ます。

    A賞与支給月に退職する者がいた場合
      資格喪失月に賞与が支払われた場合には、社会保険料算定の対象とはならないので、
      賞与を支払っても社会保険料は控除しません

      例えば12月が賞与支給月の場合で
      (例)12月30日に退職した場合は、12月31日が資格喪失日で12月が喪失月
           ⇒賞与から社会保険料は控除しない
      (例)12月31日に退職した場合は、1月1日が資格喪失日で1月が喪失月
           ⇒賞与から社会保険料を控除する


    B育児休業中の者に賞与を支払った場合
      育児休業取得時に「育児休業等取得者申出書」を提出することにより、賞与を支給しても
      社会保険料は免除されますが、標準賞与額として年金給付に反映されるので
      「被保険者賞与支払届」の届出は必要です。


   提出先は?

    事業所を管轄する年金事務所または健康保険組合に提出します。


   提出期限は?

    賞与を支払った日から5日以内に提出します。


   賞与支払届を届け出た後は?

    賞与にかかる保険料は、毎月の保険料と合算されて賞与支払月の翌月の納入告知書
    (口座振替の場合は、納入告知額通知書)で通知されますので、月末までに納入(月末に
    口座から振替)します。



 
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