労働保険・社会保険の事務手続ポイント解説サイト
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労働保険・社会保険の取扱い・手続きについてポイント解説するサイトです。
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準備中

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  定年後に再雇用するとき


  雇用保険 高年齢雇用継続給付


   被保険者であった期間が5年以上ある被保険者が、再雇用後の給与と60歳時の給与を
   比較して75%未満になった場合、65歳に達する日の属する月まで、高年齢雇用継続基本
   給付金が支給されます。

   給付金額は、再雇用後の給与の15%を上限額として、その月の給与に応じて支給されます。
   @各月の給与額が60歳時の給与額の61%未満のとき
     支給額=各月の給与額の15%
   A各月の給与額が60歳時の給与額の61%以上75%未満のとき
     支給額=−183/280×各月の給与額+137.25/280×60歳時の給与額


   【提出書類】
   ・高年齢雇用継続給付支給申請書
   ・高年齢雇用継続給付受給資格確認票
   ・雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書
   ・賃金台帳、出勤簿(タイムカード)、労働者名簿等
   ・被保険者の年齢が確認できる書類(運転免許証、住民票等)のコピー


  雇用保険 その他の手続き

   定年前と定年後で勤務日数や勤務時間に変更がない場合は、雇用保険に関する手続きは
   必要ありません。

   ただし、勤務日や勤務時間の変更があった場合には手続きが必要です。

  @1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満となった場合
    雇用保険の短時間労働被保険者となり、『雇用保険被保険者区分変更届』を提出します。

  A1週間の所定労働時間が20時間未満となった場合
    雇用保険の被保険者とならないので、、『雇用保険保険者資格喪失届』を提出する必要が
    あります。


  社会保険の手続き

   給与が大きく変動しても、通常は3ヵ月後の随時改定までは標準報酬月額は変わりませんが、
   定年退職後の再雇用による給与の変動を標準報酬月額に即座に反映させる為に、一旦退職
   日の翌日に社会保険の被保険者資格を喪失させ再取得させることによって、3ヵ月後の随時
   改定を待たずに、再雇用された月から標準報酬月額を改定することができます。
   この標準報酬月額の改定は、在職老齢年金の支給停止額および保険料額に影響します。

   【提出書類】
    「健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失届
    「健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届
    
   【添付資料】
     定年退職であることがわかる書類(就業規則の再雇用に関する規定のコピーなど)



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