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従業員が退職したときの雇用保険の手続き
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提出書類は?
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雇用保険の被保険者が退職する際には、「雇用保険被保険者資格喪失届」と
「雇用保険被保険者離職証明書」を事業所を管轄するハローワークに提出します。
事業主から提出された「雇用保険被保険者離職証明書」の内容に基づいて、ハローワーク
からは離職票が発行されます。このため、被保険者が離職により資格を失うときには、
事業主は原則として「資格喪失届」に「離職証明書」を添付しなければなりません。
ただし、退職後すぐに次の就職先が決まっているような場合などで、本人が離職票の交付を
希望しないときは「離職証明書」を添付しないことができます。
その場合でも、後日「離職証明書」の提出を求められた場合には提出する必要があります。
また、本人の希望にかかわらず59歳以上の被保険者が離職する場合には、離職票を
交付しなければなりません。
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提出先は?
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事業所を管轄するハローワークに提出します。
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提出期限は?
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離職日の翌日から10日以内に提出します。
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離職証明書の注意点
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離職証明書は3枚複写式になっていて、提出した後は1枚目は事業所保管、2枚目は
ハローワーク保管、そして3枚目は「離職票2」となり本人に交付します。
作成の際、2枚目に本人のサインや印鑑が必要ですので、本人の退職前にこの書類を
予め整えておく必要があります。
しかし、実務上は本人のサイン等をもらえないまま退職するケースもあるでしょうから、
本人の確認がとれない理由を記入して事業主印を代印して代えることもできます。
また、2枚目に欄外に捨印として事業主印を必ず押印してください。
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この手続きは電子申請による手続きが可能なので、ハローワークに直接行かなくとも
手続き可能です。 |
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