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起業・会社の設立・変更
起業して従業員を雇用すると、労働保険・社会保険の加入義務が発生します。
労働保険とは? = 労働者災害補償保険+雇用保険
社会保険とは? = 健康保険+厚生年金保険
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1人でも雇用すれば労働保険の加入義務あり!
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法人・個人事業問わず、労働者を1人でも雇用すれば雇入れの日から労働保険に加入しな
ければなりません。
労働保険とは、労働者災害補償保険(いわゆる労災保険)と雇用保険を指しています。
労働保険成立の日(=雇入れの日)の翌日から10日以内に、事業所を管轄する労働基準
監督署に労働保険関係成立届を提出しなければなりません。
ただし、以下の事業は労災保険の暫定任意適用事業です(労災への加入が任意)。
・農業、畜産業、養蚕業で、常時5人未満の労働者を使用する個人経営の事業で、一定の
危険又は有害な作業を行う以外の業種
・林業であって、労働者を常時には使用せず、かつ1年以内の期間において使用する労働者
の延べ人数が300人未満である個人経営の事業
・水産業で、常時5人未満の労働者を使用する個人経営の事業で、(a)総トン数5トン未満の
漁船により操業するもの、または(b)総トン数5トン以上の漁船で災害発生のおそれが少ない
一定の水面で主に操業するもの
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法人や5人以上を雇用する個人事業主は社会保険の加入が義務!
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法人化した場合、たとえ従業員が0人でも社会保険に加入しなければなりません。
また、個人事業でも5人以上の従業員がいれば社会保険への加入義務があります。
ただし、以下の個人事業は、従業員が何人であっても加入は任意です。
・第1次産業(農林・水産・畜産業)
・サービス業(旅館、飲食店、接客業、理容業等)
・法務業(弁護士、税理士、社会保険労務士等の事務所)
・宗教業(神社、寺院、教会等)
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