労働保険・社会保険の事務手続ポイント解説サイト
会社の労務担当者のための
労働保険・社会保険の取扱い・手続きについてポイント解説するサイトです。
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  起業・会社の設立・変更

   起業して従業員を雇用すると、労働保険・社会保険の加入義務が発生します。

    労働保険とは? = 労働者災害補償保険+雇用保険

    社会保険とは? = 健康保険+厚生年金保険


  1人でも雇用すれば労働保険の加入義務あり!

    法人・個人事業問わず、労働者を1人でも雇用すれば雇入れの日から労働保険に加入しな
    ければなりません。

    労働保険とは、労働者災害補償保険(いわゆる労災保険)と雇用保険を指しています。

    労働保険成立の日(=雇入れの日)の翌日から10日以内に、事業所を管轄する労働基準
    監督署に労働保険関係成立届を提出しなければなりません。

    ただし、以下の事業は労災保険の暫定任意適用事業です(労災への加入が任意)。
    ・農業、畜産業、養蚕業で、常時5人未満の労働者を使用する個人経営の事業で、一定の
     危険又は有害な作業を行う以外の業種
    ・林業であって、労働者を常時には使用せず、かつ1年以内の期間において使用する労働者
     の延べ人数が300人未満である個人経営の事業
    ・水産業で、常時5人未満の労働者を使用する個人経営の事業で、(a)総トン数5トン未満の
     漁船により操業するもの、または(b)総トン数5トン以上の漁船で災害発生のおそれが少ない
     一定の水面で主に操業するもの


  法人や5人以上を雇用する個人事業主は社会保険の加入が義務!

    法人化した場合、たとえ従業員が0人でも社会保険に加入しなければなりません。

    また、個人事業でも5人以上の従業員がいれば社会保険への加入義務があります。

    ただし、以下の個人事業は、従業員が何人であっても加入は任意です。
    ・第1次産業(農林・水産・畜産業)
    ・サービス業(旅館、飲食店、接客業、理容業等)
    ・法務業(弁護士、税理士、社会保険労務士等の事務所)
    ・宗教業(神社、寺院、教会等)



 
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