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従業員のケガ
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  従業員がケガしたとき

   従業員が業務上や通勤途上でケガ等をした場合には、一定の要件に該当すれば労災保険から
   療養補償や休業補償等を受けることが可能です。

   また、従業員がプライベートなど業務外でケガをして仕事を休む場合、一定の要件に該当
   すれば健康保険から傷病手当金を受給することが可能です。

   ケガや病気が業務上・通勤途上のものか、業務外のものかによって、受ける保険の種類が
   異なりますので、まずはこの点を明らかにします。


   それぞれの保険が適用される従業員の範囲とは?

    農林水産の事業等の一部の事業を除き、労働者を一人でも使用する事業は全て労災保険の
    適用事業場となり、その事業場に使用される全ての労働者が労災保険の対象となります。

    社員、パート、アルバイト、日雇労働者等の雇用形態に関わらず全て労災保険の対象です。

    一方、健康保険の対象は、社会保険の加入者で、一般的には正社員や契約社員などの
    週30時間以上労働する者です。

    労災保険の保険料は、従業員個々の負担はなく全て事業主事業主の負担ですが、
    健康保険の保険料は、従業員と事業主の折半負担です。


   労災保険の「業務上の災害」とは?

    業務災害とは、業務上の事由によって労働者が負傷、疾病、障害又は死亡することを
    指します。

    業務であるかどうかの判断は、「業務遂行性」と「業務起因性」の2つによって行われます。

    「業務遂行性」とは、労働者が労働契約に基づいて事業主の支配下にあることをいいます。
    作業中はもちろんのこと、作業の準備や後かたづけ、休憩時間中の事業施設内の行動や
    出張中は事業主の支配下にある状態といえます。

    「業務起因性」とは、ケガや病気が業務が原因で生じたものであることです。つまり、業務と
    その傷病との間に何らかの因果関係があることをいいます。

    ただし、ケガが業務外の原因であっても、たとえば事業場施設の不備により休憩中に従業員が
    事業場内でケガをした場合は、「業務遂行性」はもちろん「業務起因性」も認められるでしょう。

    しかし、休憩中に従業員が事業場内で他の従業員と私的にケンカをしてケガをした場合、
    「業務遂行性」は認められるかもしれませんが、「業務起因性」は認められず、「業務上の
    災害」とはなりません。


   労災保険の「通勤途上の災害」とは?

    通勤災害とは、労働者が通勤により負傷、疾病、障害又は死亡した災害で、業務の性質を
    有するものを除くこと、とされています。

    例えば、自宅から仕事場への行き帰りでのケガは通勤災害となります。
    
    一方、自宅から出張先へ向かう途中でのケガは、出張は業務行為とみなされるため、 
    通勤災害ではなく業務災害となります。

    複数の事業場をもつ会社で、A事業場からB事業場への移動途中でのケガも、その移動は
    業務行為とみなされるため、業務災害となります。


   業務でケガをしたのに健康保険を使うと?

    健康保険法では、労働者の業務以外の事由による疾病、負傷、死亡等に関して保険給付を
    行うと定められており、業務上でのケガは健康保険を使うことはできません。

    仮に健康保険を使ってしまった場合、のちのち協会けんぽあるいは健康保険組合にその旨を
    申し出て取り消しの申請を行わなければなりません。これを怠ったままでいると「労災かくし」と
    なり、労働安全衛生法100条で50万円以下の罰金に課せられることもあります。



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