配偶者を国民年金第3号にする手続き
入社した社員の配偶者が20歳以上60歳未満で、その配偶者の収入が一定未満の場合、
国民年金の第3号被保険者となり、3号期間中は配偶者も被保険者も会社も保険料を
負担することなく保険料納付済期間となります。
第3号被保険者となるための基準は、健康保険の被扶養者の要件と同様です。
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何を届け出る?
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「国民年金第3号被保険者資格取得届」
⇒ 記入例 サンプル
一般的には、「健康保険被扶養者(異動)届」の3枚目が、第3号被保険者の届出となって
いますので、この届出を単独で出す機会は少ないでしょう。
ただし、1枚目・2枚目の複写された以外の部分で記入が必要な部分(右側の一番下の欄
=第3号被保険者となる人の署名と捺印)への記入を忘れないように注意してください。
添付書類は、健康保険被扶養者(異動)届で提出したものを使うので不要です。
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提出先は?
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被保険者の勤務する会社を通じて、会社を管轄する年金事務所に提出します。
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提出期限は?
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事由発生日から5日以内に提出します。
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この手続きは電子申請による手続きが可能なので、ハローワークに直接行かなくとも
手続き可能です。 |
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