労働保険・社会保険の事務手続ポイント解説サイト
会社の労務担当者のための
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労働保険・社会保険の取扱い・手続きについてポイント解説するサイトです。
従業員を採用したとき従業員が退職したとき従業員の異動・変更被扶養者の異動・変更起業・会社の設立・変更
事業所の備え付け帳簿定例事務手続き従業員のケガ・休業準備中準備中
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チェック従業員を採用したとき
  雇用保険の手続き
  社会保険の手続き
  被扶養者の手続き
  配偶者(第3号)の手続き
  

チェック従業員が退職したとき
  雇用保険の手続き
  社会保険の手続き
  退職後の医療保険
  退職後の年金制度
  定年後に再雇用するとき

チェック従業員の異動・変更
  家族を扶養するとき
  住所を変更したとき
  結婚するとき
  出産するとき
  育児休業するとき
  介護休業するとき
  氏名を変更したとき
  死亡したとき

チェック被扶養者の異動・変更
  就職するとき
  出産したとき
  死亡したとき

チェック起業・会社の設立・変更
  社会保険に新規に加入
  労働保険に新規に加入

チェック事務所の備え付け帳簿

チェック定例事務手続き
  定時決定
  随時改定
  賞与支払い時の手続き
  労働保険の年度更新

チェック従業員のケガ
  業務でケガをしたとき
  仕事を4日以上休んだとき
  長期間治らないとき
  障害が残ったとき
  死亡したとき
  業務外のケガで休んだとき

チェック準備中

チェック準備中


  従業員を採用したとき

    労働保険と社会保険について、労働保険とは「労災保険」と「雇用保険」、
    社会保険とは「厚生年金」と「健康保険」を指します。

    労働者を1人でも雇用すれば、その事業所は「労災保険」と「雇用保険」に加入しなければ
    なりません。

    常時使用する労働者が5人以上であれば、「厚生年金」と「健康保険」に加入しなければ
    なりません。

    従業員を採用したとき、以下の要件に適合すれば社会保険、雇用保険に加入します。
    なお、労災保険は事業所での加入ですので、個々の加入手続きはありません。

1週間の所定労働時間数 雇用保険 社会保険
40時間以上
30時間以上 △1
20時間以上 △1 △2
20時間未満 × × 

       ※△1
        引き続き31日を超えて雇用する見込みがあれば加入します。

       ※△2
        次の『勤務時間』の基準と『勤務日数』の基準の両方を満たす場合には加入します。
         ・1日の所定労働時間が、一般社員の4分の3以上(一般社員の所定労働時間が
          1日8時間の場合は、6時間以上)であること。
          日によって勤務時間が異なる場合には、1週間をならし、所定労働時間の
          4分の3以上であること。
         ・1ヶ月の勤務日数が一般社員の所定労働時間の4分の3以上であること。
          (注)これは一つの目安であり、被保険者資格の確認・決定は年金事務所で
             行います。
        
 
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