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従業員を採用したとき |
労働保険と社会保険について、労働保険とは「労災保険」と「雇用保険」、
社会保険とは「厚生年金」と「健康保険」を指します。
労働者を1人でも雇用すれば、その事業所は「労災保険」と「雇用保険」に加入しなければ
なりません。
常時使用する労働者が5人以上であれば、「厚生年金」と「健康保険」に加入しなければ
なりません。
従業員を採用したとき、以下の要件に適合すれば社会保険、雇用保険に加入します。
なお、労災保険は事業所での加入ですので、個々の加入手続きはありません。
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1週間の所定労働時間数 |
雇用保険 |
社会保険 |
40時間以上 |
○ |
○ |
30時間以上 |
△1 |
○ |
20時間以上 |
△1 |
△2 |
20時間未満 |
× |
× |
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※△1
引き続き31日を超えて雇用する見込みがあれば加入します。
※△2
次の『勤務時間』の基準と『勤務日数』の基準の両方を満たす場合には加入します。
・1日の所定労働時間が、一般社員の4分の3以上(一般社員の所定労働時間が
1日8時間の場合は、6時間以上)であること。
日によって勤務時間が異なる場合には、1週間をならし、所定労働時間の
4分の3以上であること。
・1ヶ月の勤務日数が一般社員の所定労働時間の4分の3以上であること。
(注)これは一つの目安であり、被保険者資格の確認・決定は年金事務所で
行います。
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